2 白色事業専従者

 
 実際に給与を支払っているかどうかに関わらず事業専従者控除として、
次の二つの金額のどちらか小さいほうを、控除することが出来ます。

    a: 配偶者は86万円、それ以外の人は一人50万円まで

    b: この控除をする前の事業所得は専従者の人数に1を足した数)

POINTS:

       1 支給額は届出の範囲内は?

       2 他の従業員との職務内容と給料額のバランスはどうか?

       3 同業種・同規模事業者と比較して適正か?

       4 実際に支給されているか?

参考として・・・

元税務署員の話では、専従者給与が税務上において過大であるかどうかの判断基準については
実際は全く従事していない青色事業専従者給与に関する届出書に、
記載した金額の範囲を超えているなどのことが無ければ
まず専従者給与を過大給与として否認しない傾向があるそうです。

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