3 請求書等の保存期間
請求書や領収証の控え・・・
捨てられないけどいつまで保管しておけばいいのか・・・
たまる一方で場所もとってやっかいですよね~
<実はこれ、消費税の申告期間限(期末の2ヵ月後)の翌日から7年間 (6.7年目は帳簿又は請求書のどちらからを保存すればよい)とされています。 特列措置として原則は、上記の通りなのですが 事業者間の手間や取引実態を踏まえて特列措置があります。
★ 特列 ★
請求書等の交付を受けなかったためや、やむを得ない理由がある場合、
帳簿に上記記載事項の記入に加え、
次のようなやむを得ない理由及び相手方の住所、所在地を記載すれば
要件を満たしているものとみみなされます。
ア 自販機による購入
例えば乗車券など相手方に回収されるもの
イ 相手方に請求したが交付受けられなかった場合
ウ その事業年度中に金額が確定しない場合
下記の国税庁長官が指定する者については、その相手方の住所地の記載を省略出来ます。
A 電車、タクシーなど事業者
B 郵便局
C 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当を支払った事業員
自動販売機はたしかに
領収証は発行してくれないですよね(笑)
これで少しは請求書の処分時がわかったのではないでしょうか??
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。