帳簿等の記載・保存義務
仕入税額控除の否認、CREDIT CARD利用明細
原則的な計算方法は預かった消費税から支払った、
消費税の差額だいたい理解できたのではないでしょうか。
細かい話、この預かった消費税から支払った消費税を控除する時に条件があるんです。
帳簿や請求書の記載・保存義務というものです。
帳簿の記載とはその取引の詳細の記載のことで
保存とはその取引の事実を証する請求書・領収書等の保存のことです。
ま、そのままです。
この義務を守らないと、支払った消費税として控除していたものを否認されたり、
簡易課税制度の場合不利な事業区分を適用されたりといった不利益被る可能性があります。
交通費など一部を除き、請求書・領収書等がもらえない等正当な理由がなければ税務調査で否認されます。
「領収書を無くしたのは悪いけど支払っているのも事実なんです!!
何だったら先方に問い合わせてよ!!」
といっても法律ですので仕方ありません、残念です。
下手に拗れると消費税の問題だけでなく、経費としても認められないことになるかもしれません。
守るところは守りましょう。
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