自動販売機の設置で消費税還付!?

収益マンション等の建設や購入費用は、
高額なため消費税の負担も当然高額になります。

また、新たに不動事業を開始するような場合や、

事業はしていても免税事業者である場合等、

何もしなければその購入に要した消費税は払いっぱなしですが、

法人の新設・届出書の提出や事業内容の工天等計画的な事前準備をし、

下記の条件をClearすればほとんどの金額が仕入税額控除の付象となり、

場合によっては税務署からほぼ金額の還付を受けられる可能性がありませす。

 物件の引渡の事業年度は課税事業者であることや

物件の引渡の事業年度における課税売上割合が高い場合や事業者である場合は

期限までに課税事業者選択届出書を提出することにより、

基準期間の課税売上が1,000万円を超えていなくても、

課税事業者になることが出来ます。

課税売上割合ですが、前述のとおり95%を下回ると支払った、

消費税が一部控除できなくなります。

全部が居住用のマンションである場合は課税売上割合0%となり、消費税は全額払いっぱなしとなります。

そして、収益マンションの建設、購入年度は入居をさせづに、

自動機を設置することなど自動販売高のめを発生させ、

課税売上100%として申告することで、その購入に要した消費税のほとんど、

全額の還付を受けることが可能となります。

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