社長の自宅は会社の経費になるか!?

社長の自宅が、賃貸物件の場合でも、自己所有物件の場合でも、

自宅を経費にする方法は大きくわけて2つあります。

社長から会社へ賃貸するケース

一つは・・・社長から会社へ、自宅の一部を事務所として貸すケースです。

この場合は、

家賃の金額を、事業使用部分の面積や使用時間など、合理的な基準で
事業上の使用割合を定め、これを自宅の家賃に乗じた金額として
算定して、家賃にすることが必要です。

賃貸物件ではなく、自己所有の場合は、近隣の家賃相場を参考にして
使用面積に応じた金額を定めます。

要は、後から税務署に突っ込まれても、ちゃんと反論できるように
しておく、ということです。

会社から、賃貸料を受取ることになりますので、
個人での確定申告が必要になります。

自宅の固定資産税、建物の減価償却費、火災保険料等のうち、事業分
に関する金額を賃貸収入から引いて、申告をします。

事業目的で賃貸をしているわけではないので、雑所得として申告します。

会社から社長へ賃貸するケース

これは、賃貸物件であれば、賃貸借契約を会社名義へ変更してしまいます。
自己所有物件であれば、自宅を会社へ売却してしまうケースです。

この場合、役員社宅として会社が家賃や各種経費を払うことになります。

その際、以下の金額を役員から使用料として受け取る必要があります。
(受取らなくてもいいのですが、給与所得として課税されてしまいます)

小規模な住宅の場合
次の(1)から(3)の合計額が役員から会社へ支払うべき賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅でない場合は、計算式がかわってきます。詳細はお問い合わせください。

実際の家賃の支払いはどうするか

会社と役員間で家賃相当額を実際に資金移動させてください。
これをしておかないと、実態のないものとされてしまうことがあります。

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