役員退職金を支給して節税
今日は、節税対策の中でもまとまった金額を節税できる役員退職金の活用方法について紹介したいと思います。
そもそも、役員退職金はいろいろなことがポイントになります。
損金参入時期
いくらまでなら損金になるか
会社のなかでの規定等の整備
議事録の作成などなど
役員退職金
1 確定日基準原則は、株主総会等決議され、支給額が具体的、
に確定した事業年度に計上する。
2 支払日基準退職金を実際に支払った年度で損金経理したときは、
その事業年度の損金することも出来ます。退職金を分割
、
支給した場合は実際に支給する都度分割して経費算入することも可能です。
しかし、役員退職金年金の場合には損金算入時期は、株主総会等の、
決議等のあった日でなく当該年を支給すべき時の損金の額にっ算入することも
ある。
Point:-役員退職金の支給を決議した株主総会議事録に、
役員退職金年金として一時金として支給されることもある。
会社の資金事情等を受給者の分割払とするといつものである、
決議などを形式的証拠として残すような税務上は有効な場合が多いです。
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