以下、3つの要件を満たしている場合に事務所等に該当しまう。

・人的設備・・・事業に従事する人間
・物的設備・・・事業を行うに必要な土地・建物・機械・事務設備
・事業の継続性・・・2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。
          そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。

下記のものは事業所等に該当しません。

出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合

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