個人名義の車両を会社で使用する場合
国税庁より、「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(平成8年7月5日)について、下記のとおり明らかにされています
(1)使用者か使用人に支払う当該使用人の所有する自家用車(私有車)の借上料については、各使用人における当該借上料金の算定法等が区々となっていることから、当該借上料の妥当性などについては個別判断せざるを得ないものと考えられます。
ただし、当該借上料は、使用人にとって資産の賃貸による対価であることから、賃貸料として相当と認められるものについては、使用人の雑所得の総収入金額に算入すべきことになります。
(2)私有車の駐車場代については、私有車を使用者に賃貸するか否かにかかわらず所有者である使用人自身が負担すべきものであることから、当該費用を使用者が負担している場合には、使用者業務へのいかんにかかわらず給与所得として課税すべきことになりました。