3 請求書等の保存期間

請求書や領収証の控え・・・
捨てられないけどいつまで保管しておけばいいのか・・・
たまる一方で場所もとってやっかいですよね~

<実はこれ、消費税の申告期間限(期末の2ヵ月後)の翌日から7年間 (6.7年目は帳簿又は請求書のどちらからを保存すればよい)とされています。 特列措置として原則は、上記の通りなのですが 事業者間の手間や取引実態を踏まえて特列措置があります。

★ 特列 ★
請求書等の交付を受けなかったためや、やむを得ない理由がある場合、
帳簿に上記記載事項の記入に加え、
次のようなやむを得ない理由及び相手方の住所、所在地を記載すれば
要件を満たしているものとみみなされます。

 
ア 自販機による購入
例えば乗車券など相手方に回収されるもの

イ 相手方に請求したが交付受けられなかった場合

ウ その事業年度中に金額が確定しない場合

下記の国税庁長官が指定する者については、その相手方の住所地の記載を省略出来ます。

A  電車、タクシーなど事業者

B  郵便局

C  出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当を支払った事業員

自動販売機はたしかに
領収証は発行してくれないですよね(笑)

これで少しは請求書の処分時がわかったのではないでしょうか??

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。