1 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
資産取得した課税期間から3年を経過する日の課税期間の通算課税売上割合が、
資産取得した課税期間における課税売上割合に対して著しく増減した場合に、
通算課税売上割合で控除対象仕入税額を計算し直すというものなのです。
ちなみに算出された金額を第3年度の仕入税額控除金額に加減算します。
2 課税業務用調整対象固定資産を非課税用に転用した場合の調整事業者が
調整対象固定資産を課税業務用のみに供するとし個別対応方式により仕入に係る消費税額の計算を行なっている場合で、
取得の日から3年以内に非課税業務用に転用した場合は、
転用をした日の属する課税期間の控除対象仕入税額から規定の割合による金額を控除金とすること必要されてます。
3 非課税業務用調整対象固定資産を非課税用に転用した場合の調整事業者が
調整対象固定資産を非課税業務用のみに供するとして個別対応方式により仕入に係る消費税額の計算を行なっている場合で、
取得の日から3年以内に課税業務用に転用した場合は
転用をした日の属する課税期間の控除対象仕入税額に規定の割合による金額を加算することとされてます。
課税に関することはむずかしいですね~
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