まとめると・・・
課税事業者を選択した免税事業者、
あるいは設立から2年間の強制度適用を受ける資本金1,000万円以上の新設法人が、
100万円以上の調整対象固定資産を購入した場合、
購入日を含む課税期間3年間は課税事業者の取りやめはできず、
その期間内には簡易税制度の選択も出来ません。
これによる調整対象固定資産の規定が動き、一旦戻って、
きたはずの消費税3年間で調整されるので自販売機節税のMeritがなくなってしまいます。
今回のポイントは、従来からの課税事業者は関係しない、ということです。
従来からの課税事業者が調整対象固定資産を購入しても、
上記のような、特列の縛りはないので、簡易課税制度は選択出来ます。
また、課税事業者である場合で設備投資等をされる場合は、従前通りかの有利不利検討は必要となってきます。
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