2 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額らか所得控除を差し引くと、
残額がある方や
退職所得のある方、外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものがある方、
各種の所得金額の合計から所得控除を差引いても残額がある方は
確定申告により税金が戻ってくる場合があります。
ちなみに・・・同族会社の役員やその親族などで
その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けている人は、
所得が20万円以下であっても申告する必要があります。
思い当たる場合は一度相談して見ることをお勧めします。
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