Monthly Archives: 4月 2015

「学生と国民年金」パート2です!



「学生と国民年金」パート2です!

害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※ 満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。) このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
4.申請の方法は?
平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
【郵送でも申請できます】
学生納付特例の申請用紙(A4版)は、年金事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。

振り返りのKPT

こんにちは~
永江税理士事務所、インターン生のあーちゃんです。
そろそろインターン期間が終わってしまう…
つまりこのブログを書くのももう間もなく最終回…
寂しいですね。

さて、最近は
相続、相続税、贈与、生命保険など、
少し堅苦しく、真面目な話ばかりしてきました。

今回はすこし休憩ということで、
インターンシップの中間研修で学んだことをお話したいと思います。

今日のテーマは、「振り返りのKPT」です。

まずKPTというのは、「Keep」「Problem」「Try」の3つの単語の頭文字を
つなげたものです。

ものごとを振り返るとき、
①できたと思うこと(これからも続けていきたいこと)
②改善すべきこと、よくないところ(これから変えていきたいこと)
③今後取り組んでいくこと、課題(これからよくない所を直していくためにどうするか)
という3つの観点から振り返りをすると良いそうです。

大切なポイントは、「具体的事実で振り返る」ということ。
たとえば、「今日は積極的に仕事をやれた!」ではなく、
「今日はチラシ作成のためのアンケート調査を作成したが、積極的に意見を出して、
作成にかかわっていくことができた!」
などと、具体的エピソードを添えることです。

この振り返り、とっても役に立ちそうです。
ぜひ身に付け、今後にも生かしていきたいです。
それでは、今回はここで失礼します!

学生と国民年金

こんにちは。
永江税理士事務所、インターン生のあーちゃんです!

私は現在19歳で、来月でハタチになります。
ハタチになれば…選挙権!!お酒!タバコ!(タバコは吸う予定ないですが。笑)
などなど、世界が広がりますね~。楽しみです。

しかし、忘れてはならないのが「国民年金」です!!

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務付けられています。
しかし、20歳ではまだ学生という方も多いかと思います。

私にとってもかなりタイムリーな話題。
今回は、「学生と国民年金」についてお話します。
長くなりますので、こちらをパート1としますね。

学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される、
「学生納付特例制度」が設けられています。

ここでいう学生とは、大学、大学院、短期大学、高校、高等専門学校、専門学校、
一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、夜間や通信、定時制に通う学生も
含まれるので、ほとんどの「学生」が対象となります。

しかし、本人の所得が一定以下である学生が対象となります。
本年度の所得基準=118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除など

所得がこの金額以下となれば、保険料納付の猶予がみとめられます。

以上、名古屋の税理士事務所インターン生がお送りしました。
わっきーのあいさつぱくりました。(笑)
またお会いしましょう~!

「130万の壁」とは

前回、103万の壁ということでお話をしましたが、
今度は130万の壁。ということで、説明をしたいと思います。

前回、収入が103万円を超えると、所得税がかかって親の扶養から
外れるというお話をしましたね。

実はアルバイトをする学生に向けて、
103万を超えても、さらに27万円分控除される「勤労学生控除」と
いう制度があります。
つまり、103万+27万=130万。
実際130万円までなら、学生アルバイトは所得税がかからないんですね。

手続きは、アルバイト先に提出する「源泉徴収票」にチェックを入れるだけ。
また、確定申告のときに言うのでもOKです。

しかし気を付けなければならないことがあります。
130万を超えると、「保険」に関しても親の扶養から外れます。
学生の皆さんは、親の会社が発行している保険証を
使っていると思います。あれは親の会社がお金を出してくれているのですが、
親の扶養から外されると自腹で保険料を払わなくてはならなくなります。

「103万の壁」とは

こんにちは!
永江税理士事務所、インターン生のあーちゃんです。

さて今日は、「所得税」について!
ずっと相続税のお話をしてきたので、ちょっと自分の中でも新鮮です。
今も「相続税」と打ちそうになりました。(笑)

よく、「103万を超えると所得税がかかる!」なんて
言いますよね。

私も、この事実は知っていましたが、
正直どうして103万なんだろう?中途半端な金額だな~、
と思っていました。

今回は、「103万の壁」のお話をします。

まず皆さん、「収入」と「所得」の違いを説明できますか?
「収入」は、一般的に言う「給与」「給料」のことであるのに対し、
「所得」は、課税の対象となる「収入」のことをいうんです。

通常、収入があっても、一定の額までなら税金を免除しますよ、
というきまりがあります。
税金の計算上、収入から差し引くことができる「控除」というものです。
「控除される」とは、「支払う税金を安くしてくれる」というふうに考えると
とらえやすいかと思います。

「控除」にはさまざまな種類がありますが、
ここで紹介しておきたい控除が二つ。
・基礎控除:すべての納税者が無条件で控除される。38万円。
・給与所得控除:「給与」で所得を得る場合に、額に応じて控除される。65万円。
基本的に誰でも、この2つの控除がつきます。

これらをたすと、38万円+65万円=103万円となりますね。
つまり、103万円までなら控除される、ということで、
良く耳にする「103万円超えると、所得税がかかる」ということになるんです。
さらに103万を超えると所得税がかかるだけでなく、自動的に親の「扶養控除」から外されます。
私たち学生は、基本的には親に扶養されている、つまり養われている被扶養者です。
親は、子どもを養うために、先ほどお話した二つの控除に加えて、「扶養控除」という控除がつきます。
しかし、アルバイト収入が103万を超えると、一定の収入があるとみなされて親の扶養から外れることになるので、
親の所得税負担が重くなります。

私はこのお話をインターン初日に教えていただき、
いつも聞いていた103万とは、こういう事だったのか!
と、納得しました。

みなさんもご理解いただけましたか?
それでは、今日はここで失礼します!