Monthly Archives: 1月 2014

ひさびさの投稿をする名古屋の税理士です

こんばんは。

確定申告にむけ、盛り上がってくる時期ですね。
そして、法定調書の作成。

両者が混ざり合って織り成すハーモニーは、事務所の中に
気ぜわしさを漂わせます。

今日は、副業の確定申告のご相談をいただきました。

その方は、名古屋のとなりのとなりのとなりの街にすんでいらっしゃる方で、
最初は地元の税理士事務所を探していたそうです。

そして、副業で個人事業主でしたので、遠慮されており、
自分なんて相手にしてもらえるのだろうか??という不安を抱えられていました。

で、なぜうちの事務所へきていただけたのか教えてもらいました。
なんたって、となりのとなりのとなりの名古屋市ですからね。
気になったもので。

実は、うちの事務所がその町でも表示されていたそうです。
で、いくつかの事務所へメールを送ってみたそうです。

10事務所くらい送ってみたそうです。
そしたら、返信の連絡があったのがうちの事務所だけだったそうです。

驚きですね。

他の事務所は何をしていたのでしょうか?
そもそもHPからの問い合わせが少ないので、みていなかった。
忙しい時期なので、対応できていなかった
個人事業は相手にしていない
HPからメールへの設定がうまくできていない

など色色考えられますが・・・
以前も同じような理由で選んでいただいたことがありました。

これからも、税金のことで不安や悩みを抱えている方のお手伝いができるよう
頑張りたいと思います。

かしこかしこまりかしこ。

相続税が取得費に加算できるのかな!!!

おはようございます。

今日もとても寒いですね。

でも寒くても昨日に比べては、日が、

出て良い天気ですね!

相続税が取得費に加算できるのかな!!!

相続により取得した株式を譲渡した場合、納付した、

相続税額の一部を取得費に加算することが可能です。

上場株式ともに適用することが出きるのです。

しかし、株式の資産価値の上昇による利益部分の譲渡、

所得として会社に留保された利益の分配部分を配当所得、

分離して課税をしたほうが良いです。

HINT:-

配当として課税される税率が国税と地方税を、

合わせて20%を超える場合には、

譲渡所得とする特例を選択したほうが有利、

あることが分かると思います。

今日のテマを良かったら読んでみてくださいね。

上場株式の譲の売買で損した場合にも申告して、

おはようございます。

最近毎日寒いですね!

この寒さを超えたら、暖かい、

春を迎えるのは楽しみです。

上場株式の譲の売買で損した場合にも申告して、

おきましょう。

上場株式の譲渡損失を、確定申告をする、

損失を翌年以降3年間繰越することが可能です。

来年以降に株取引で売却益が発生したときに、

売却と過去の損失を相殺することが出来ます。

気を付けなければならない事:-

期限内申告が要件ではない、繰越分、

の通算適用を受けようという年度にまとめて、

期限後申告しても大丈夫です。

所得がなく通算したい年度まで無申告で、

あった場合は、それまでの期間の分も、

忘れずにまとめて申告したほうがより良いと、

思います。

今日上場株式の譲の売買で損した場合にも申告、

について少し説明しましたが、

良かったら読んでみてくださいね。

こんにちは!

皆さんお元気ですか?

今日はお昼ご飯焼きそばにしました。

とても美味しかったです。

同族会社式の売却益と通算して一石二鳥と言うのは、

なんでしょうか?

同族会社の経営者が上場株式の売買を行なって、

損失を被った場合、事業承継のための株式移転を、

進めながら譲渡所得の節税も図れる一石二鳥の方法もあります。

POINTS:自社の株式の時価が取得価額を上回り、

株式を後継者に譲りたくても売却益に対する税負担が、

ネックとなり、株式移転が進めれない状況であることでございます。

きを付けなければならない事:株価が高額となっているため、

購入資金が多額で一般的に後継者はその資金の持ち合わせない時、

が多いです。

今日は同族会社式の売却益と通算について書きました、

良かったら読んでみてくださいね。

購入した住宅には妻と子が住み住宅ローンとは・・・?

おはようございます。

昨日ずっと雨でとても寒かった。

でも今日は良いお天気なので嬉しい。

購入した住宅には妻と子が住み住宅ローンとは・・・?

住宅ローン控除制度とは、原則ローンを、

支払っている本人が居住していることが、

要件となっている。そのため住宅ローンを支払っている、

夫は控除を受ける事は出来ないです。

妻は、所詮他人なので、子供は離婚しても他人ではないので、

単身赴住者の特例措置を拡大解釈して控除を継続する可能性は、

ほんの僅かですがあるかもしれない。

a 家屋の相手の持分を追加取得した場合は:

所有していた持分と追加取得した持分とは、

家屋を二以上有する場合とした別物と考え、以前、

から取得した持分と追加取得した持分とどちらか、

片方だけしか住宅ローン控除を受けることが認められてます。

今日は住宅ローンについて書きました皆さん良かったら、

読んでみてくださいね。