退職年の所得が少ないので所得控除が引ききれない人

退職年の所得が少ない場合や
所得控除、国民年金保険料や
国民健康保険料の会社保険控除、
生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、 基礎控除などの合計額が多い場合には
所得控除を給与所得などから全額控除しきれない場合があります。

この場合差し引くことができなかった、
所得控除を退職所得から引くことが出来ます。

その結果、退職所得の源泉徴収税の還付を受けることが出来るのです。

退職年の所得以外に損益通算可能性な赤字所得がある人や損益通算可能性とされている赤字は、
経常所得との損益通算後に
まだ赤字が残る場合、退職所得とも通算することが可能です。

死亡退職金の場合はどうなるの?

死亡退職金については死亡後3年以内に確定したものについては、所得税の課税対象とはならず相続税の課税対象となります。
死亡後3年を経過した後に支給が確定したものについては、受給した人の一時所得に該当します。

死亡退職の場合の対策まで気にしない方がいるのではないでしょうか??
一度相談だけでもすることをオススメします。

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