初回の相談は無料です。

解散・清算確定申告書に対応している税理士事務所

【会社の解散・清算時、税務署に対して必要な手続き】

 ・会社解散届を提出します

  会社が解散したとき税務署へ提出する書類です。

  利用する書類は、異動届出書です。異動届出書の「異動事項等」欄に
  解散したことを記載します。

  なお、この届出書には、解散登記後の謄本の添付が必要です。
  法務局で会社清算の登記を終わらせている必要があります。
  自分でやる場合、実費が39、000円必要です。

 ・確定申告書を提出します

  解散を決めて、清算するまでの間に次のような確定申告書の提出が
  必要になります。

  1.解散事業年度にかかる確定申告
  2.清算中の各事業年度の確定申告
  3.残余財産確定日の属する事業年度の確定申告

  3番目の残余財産確定日の属する事業年度の確定申告の提出が終わると
  ほぼ清算の手続きも終わりです。

 ・これが最後に提出する書類です。清算結了届出書の提出

税務署に対して提出が必要な書類のみ記載してきましたが、このほかにも
法務局へ提出が必要な書類や、会社の解散を決議した後、解散した旨を
官報にて広告するという手続きも必要です。

一生で何度も経験するものではないですので、調べたり、
各種書類の作成方法などで悩むことも多いかと思います。

当事務所では、提携の弁護士・行政書士とともに、
お電話1本いただければすべての手続きを代行させていただきます。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
 

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この他、税金関係では市役所・県税事務所へも提出が必要な書類があります。

会社を設立した際、税務署・県税事務所・市役所へ設立届けを提出しています。
そして、毎年法人税の他に、法人市民税、法人県民税を払っています。

この法人市民税の管轄先である市役所。法人県民税の管轄先である県税事務所
へも清算に関する書類を提出します。

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一生で何度も経験するものではないですので、調べたり、
各種書類の作成方法などで悩むことも多いかと思います。

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