今日は、当ブログに検索できていただく人気キーワードの一つを解説します。
犬や猫、熱帯魚は会社(個人事業)の経費にできるのか!?というお話です。
結論からいうと・・・
経費にできるケースとできないケースがあります。
どんなとき経費にできるの??
犬や猫、熱帯魚。さらには牛でも馬でも、どんな生き物にも共通するのですが・・・
その生き物が会社の事業の役に立っている!
場合に、会社の経費とすることができます。
例えば、水族館が飼っているペンギンや各種の美味しそうな魚達。
明らかに、水族館の事業に役だっています。
なければ、経営がなりたちません。
このように、会社の応接室で飼育している熱帯魚や、
番犬代わりに会社で飼っている犬もOKといえるでしょう。
そして、そのえさ代や予防接種なども経費となります。
では、どのように経費にするかというと・・・
どうやって経費にするの??
これは、大きくわけて二つ、経費にする方法があると思います。
例えば、ペットショップで販売している犬や猫たち。
彼らは、販売用商品ですので、売れた時点で売上原価として経費
になります。売れるまでは、商品として資産計上ですね。
番犬替わりの犬や、熱帯魚はというと。
パソコンやいす、車なんかと同じように固定資産として資産計上し
減価償却していくことになります。
犬や猫、熱帯魚は分類上「器具及び備品」に該当!
耐用年数は
犬・猫⇒8年
熱帯魚⇒2年
となります。
余談ですが・・・
牧場では、牛や馬、やぎなどを飼っていますよね。
彼らも固定資産計上し、減価償却されるのですが・・・
乳が出なくなった牛さんなんかは、評価減が計上されます。