消費税の納税義務がない事業主(個人事業主や法人)の場合、

消費税には税込方式と税抜方式という2つの経理処理があるが、

どちらを採用したらよいのか?

というお話です。

結論は、税込方式です。

消費税のことなんて、気にせず、経理処理をしていけばOKです。

詳しくは、下記国税庁のHPをご参照ください。

国税庁のHP

真ん中あたりに、ばっちり

消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります!

と書かれています。

以上、名古屋の税理士事務所でした。

今日は、6月決算のお客様の法人税申告書を1件完成させます(^^)/