消費税の納税義務がない事業主(個人事業主や法人)の場合、
消費税には税込方式と税抜方式という2つの経理処理があるが、
どちらを採用したらよいのか?
というお話です。
結論は、税込方式です。
消費税のことなんて、気にせず、経理処理をしていけばOKです。
詳しくは、下記国税庁のHPをご参照ください。
真ん中あたりに、ばっちり
消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります!
と書かれています。
以上、名古屋の税理士事務所でした。
今日は、6月決算のお客様の法人税申告書を1件完成させます(^^)/