今月は、9月決算の法人の申告期限となる11月30日が日曜日です。

このような場合、日曜日に税金を払うことはできません。
え!?払ってなかったよ、法人税!

そんなとき、どうなるか解説したいと思います。

法人の決算の場合、期限となる月の月末が土曜日・日曜日・祝日の
場合は、翌月の第1営業日が期限となります。

例えば、11月30日が土曜日、12月1日が日曜日、12月2日が振替休日の場合。

税務署への決算書類提出と銀行での税金の支払い期日が
12月3日となります!

会計事務所にとったら、申告資料を作成する時間が伸びるので・・・
ありがたいような、ありがたくないような。

個人事業主や、医療費控除を受けるため確定申告する場合には、
3月15日が期限となります。

この場合も同様です。

例えば、3月15日が土曜日、3月16日が日曜日だった場合。
翌日の3月17日が確定申告書を提出する期限となります。

そして、所得税を支払う期限となります。

このように、税金関係の期限は、通常の期限となる日にちが
土曜日・日曜日・祝日だった場合には、その休みが終わった
翌日が期限となります。

このほかであれば、固定資産税の納付なども
納付期限が1日~2日ずれることになります。

申告期限ぎりぎりになってあせらないよう、
余裕をもって準備したいものですね。

以上、名古屋の税理士事務所でした。