旅費規定しっかり整えておくだけで節税になる
皆さんの出張旅費は実費精算していますか?
出張旅費については、実費にかかわらず、
出張旅費規定に基づいて
日当、宿泊料・飲食代などを支給し、経費に計上することも可能です。
しかし、通常の勤務範囲を離れ一定距離以上の出張をする場合や宿泊を伴う出張の場合であって、
日常的な近距離移動に対する日当支給は認められません。
出張旅費規定は下記の要件を満たす必要があります。
Points:1 日当の金額が世間相場と比べて著しく高くないこと
2 役員・従業員と支給額にバランスが取れていること
役員だけ高額な日当制で、従業員は実費の場合は
税務署に役員の日当分経費計上を否認される可能性もあります。
役員・従業員間に差があるのは仕方ないとはいえ、
格差がありすぎると否認されてしまう可能性のあります。
「日当制にする」というきてとは税務調査官も疑いの目を持ってきます。
税務署調査でも万全を期すことが出きるよう、
具体的に出張の事実を証明すべく然るべき書類を用意しておいたほうがいいいでしょう。
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