こんいちは。名古屋の税理士事務所です。
今日は、9月決算11月申告の法人のお客様の資料作成を進めています。
今回、所得拡大促進税制が始まったことで、
法人税額を節税するために資料を作成しています。
どんな制度かというと、従業員へ支給する給料が
前年度より5%以上増加している場合、
法人税額をお安くしますよ!
という制度です。
この制度。
今までは5%だったのですが、今回基準が緩和されました。
なんと、中小企業に関しては20%まで増えました
どのくらい影響があるかというと・・・
例えば、去年の給料の総額が1000万円だったとします。
今年の給料の総額が1200万円だったとします。
すると、この増加した200万円の20%
40万円だけ法人税が減ります!!
これは凄いですよね。
成長中の会社においては毎年人件費が増加していきます。
法人税を節税できて、その分を会社の成長のための資金に回す
ことができるようになります。
また、このほかにも、所得拡大税制か雇用促進税制か
選択適用できるものがあります。
選択適用とは、どちらか一方、好きな方を使ってください!
ということです。
雇用促進税制は、雇用する人数がひとりふえたら、
ひとりあたり40万円ほの税額控除が受けれます!
という制度です。
いろいろと条件はありますが、
人件費が右肩あがりの会社においてはとても大きな節税効果があります。
使える節税対策はきっちり使っていきたいものですね!
以上、名古屋の税理士事務所でした。