会社を設立した際、設立1期目は売上が0円で、
会社設立にかかる費用のみだった場合で、
資本金が1千万円以上だった場合。
会社設立の際、行政書士さんや司法書士さんへ
支払う手数料部分にかかる消費税は還付されるのか!?
という質問をいただきました。
今回のケースだと、消費税は帰ってきません。
個別対応方式で消費税を計算する場合、
課税売上にかかる消費税 0円
課税仕入にかかる消費税 0円
課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にかかる消費税 例えば1000円だったとしましょう。
課税売上割合 0%
結果、こんな計算になります。
0円ー1000円×0%=0円
はい。消費税は帰ってきませんでした(^^)/
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