愛知県に法人がある場合、利益の金額に関係なく
法人県民税が発生します。
1000万円以下の資本金の会社の場合、51,000円が
年間で発生します。
法人税割
平成21年3月31日までに開始した事業年度
平成21年4月1日以後開始した事業年度
資本金等の額が50億円を超える法人
年額800,000円
年額840,000円
法人税額×5.8% (5%)
( )内の標準税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ法人税額が年1,500万円以下の法人に適用されます。
(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人については適用されません。なお、平成7年8月31日までに終了した事業年度の税率については、管轄の県税事務所にお尋ねください。)
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
年額540,000円
年額567,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
年額130,000円
年額136,500円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人
年額50,000円
年額52,500円
資本金等の額が1,000万円以下の法人
年額20,000円
年額21,000円
公益法人等、人格のない社団等
年額20,000円
年額21,000円
※1 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する額です。
なお、自己株式を取得した場合には、取得価額を資本金等の額から減少します(みなし配当分を除く)。
※2 事務所等を有していた期間が1年に満たない場合の均等割は、月割計算した金額になります。
※3 法人課税信託の受託者に関する税率の適用については、管轄の県税事務所にお尋ねください。
◎平成21年4月1日以後開始した事業年度の均等割については、「あいち森と緑づくり税」として従前の均等割額の5%相当額が加算されています。