交際費等の取扱いに注意
交際費とは、会社がその得意先や仕入先、その他事業に、
関係ある者等への接待・供応・贈答などのために支出する費用のことを言います。
得意先や仕入先に限らず・役員・従業員・株主等のための支出も内容によっては交際費等となります。
交際費等は原則として法人の損金となりません。
会社がどんな勘定科目で会計処理したとしても、
その内容が交際費等であれば税務上、交際等として取り扱われます。
交際費節税のテクニック
1 交際費等の支出が600万円を超えるようであれば
会社を分割りして2社にする。(600万円の枠が2つ出来ます)
2 渡し切り交際費といって、役員報酬や営業社員の給与を増額して、
個人が交際費等を負担するなどの方法があります。
会社が交際費加算の法人税を負担するより
個人が給与として受けて所得税等を負担するほうが税金が安い場合にそのような手法も考えられます。
また、税務署は交際費として加算できないので過大役員報酬損金不算入の、
規定を適用しようとしてくる場合がもあります。
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