事業税のことで、確認したいことがあり県のHPを確認していたのですが・・・

表現が分かりにくいですね。というか書いてない。


納めていただく月は8月と11月の年2回ですが、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めていただくことになります。
納税義務者の方は、第1期分(8月)の個人事業税につきましては、8月中旬頃までに郵送されております納税通知書により、最寄りの金融機関、県税・総務事務所で納めてください。

平成24年度(定期課税)の納期限は次のとおりです。
第1期分 平成24年8月31日(金曜)
第2期分 平成24年11月30日(金曜)

※年の中途で事業を廃止した場合には、上記の納期限にかかわらず、事業廃止後、直ちに課税されます。

8月と11月の内訳はどうなってんねん!
とツッコミを入れてみました。

正解は、半額づつです。

ちなみに、調べ毎はこれではなく、また別のことです。

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