事業税のことで、確認したいことがあり県のHPを確認していたのですが・・・
表現が分かりにくいですね。というか書いてない。
↓
納めていただく月は8月と11月の年2回ですが、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めていただくことになります。
納税義務者の方は、第1期分(8月)の個人事業税につきましては、8月中旬頃までに郵送されております納税通知書により、最寄りの金融機関、県税・総務事務所で納めてください。
平成24年度(定期課税)の納期限は次のとおりです。
第1期分 平成24年8月31日(金曜)
第2期分 平成24年11月30日(金曜)
※年の中途で事業を廃止した場合には、上記の納期限にかかわらず、事業廃止後、直ちに課税されます。
8月と11月の内訳はどうなってんねん!
とツッコミを入れてみました。
正解は、半額づつです。
ちなみに、調べ毎はこれではなく、また別のことです。