記事投稿テストです。

ここには、四日市市の法人実効税率を載せる予定です。

Wikiより転載です。

本来であれば、法定実効税率は、法人税率、事業税率、住民税率を単純に合算した合計税率と一致するはずである。しかしながら、第一に、合計税率の構成主体のうち住民税の課税標準額は、課税所得ではなく法人税額を基礎としている(他の2者は課税所得を基礎としている)。第二に、法定実効税率の構成主体のうち、事業税は、支払事業年度の課税所得算定上損金算入が認められている。これら2点を勘案する必要があるため、実際の税負担率は単純合算値よりも小さくなる。
これらをふまえ、数式で表示すると、以下の算定式が導かれる。
合計税率 = 法人税率 + 法人税率 × 住民税率+事業税率(住民税率は、法人税率を乗じた影響にとどまる)
法定実効税率 = 合計税率 - 事業税率 × 法定実効税率(事業税率は、法定実効税率を割り引いた影響にとどまる)
法定実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率)
例えば、表面税率が法人税率:30% 住民税率:17.3% 事業税率:9.6%の場合、法定実効税率は以下の数値となる。
法定実効税率 = 〔0.3×(1+0.173)+0.096〕÷(1+0.096)≒40.86%