Monthly Archives: 3月 2015

【副業や始めて個人事業主として事業所得の確定申告をする方へ】

はじめて確定申告をやろうとすると・・・
何がどこまで経費になるんだろう?

と迷うことがあるのではないでしょうか。

(今日は、名古屋の税理士事務所のお客様が書いてくれた紹介文です♪)

例えば、電車代。
切符を購入したとき、領収書なんて出ないですよね。
でも仕事で打ち合わせ場所にいくためのお金だから、経費にしたい!
どうしたらいいの?

例えば、取引先関係で結婚式やお葬式に参加したとき。
ご祝儀や香典を出しますよね。
仕事の付き合いでの参加だから、やっぱり経費にしたい!

経営者の方なら、
商売繁盛を祈願しての神社での祈祷料や、地鎮祭など。
領収書・レシートなんてあるわけがないです。

領収書やレシートがない仕事関係の出費があった時は、
例えば交通費なら使った日付・金額・経路と金額を出金伝票
に記録して保存しておきましょう。これが経費計上の根拠資料になります。

【家賃や電話代、食事代はどこまで経費にできるのか?】

次は、領収書や支払いの記録はあるけれど・・・
仕事でも個人的にも利用するものはどこまで経費にできるのか?
気になる個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
(会社・法人にすると経費を使いやすいとか)

個人事業主の場合は、家賃や電話を経費に計上するとき、
家の何割を事業用に使っているかの割合を使って経費にします。

例えば、4部屋ある家で1部屋を仕事用に使っているなら家賃の
4分の1が経費になります。

電話や自家用車も同じです。仕事で使っている割合で計算するのですが、
計算には一定のルールがあります。

家賃や電話代を経費にしたいんだけど、自分のやり方で大丈夫かなぁ?
と思ったときは、お気軽に税理士までご相談ください。

私も、始めての確定申告のときは知識がなかったので、税理士事務所に聞いて
なるべく節税するため、経費を増やすようにしました。

自分では、これは経費にならないだろう・・・
と思っていたものも経費や所得控除になることがわかり、所得税を減らすことができました。

また、これまで領収書やレシート・クレジットカードの明細や健康保険や
年金をコンビニで支払った祭の紙を結構捨ててしまっていました。

領収書やレシートの保管の仕方や、9年間残しておかないと税務調査のときに
経費を減らされてしますということも教えてもらいました。

そして、節税をしようと思ったら、
領収書やレシートをたくさん取っておくだけではなく、
健康保険や年金、生命保険の記録も、所得控除という経費ではないけど
税金を減らすことができるものに該当します。払った記録を残しておけば、誰でも税金が減らせます。

私は、健康保険や国民年金の支払いが経費になるなんてこれっぽっちもおもっていませんでした。

これから経営者になっていこうと思ったら、
税金の知識もしっかりと身につけて、しっかり節税して、お金を残して、
次の売上げアップのための投資に使うことが重要なんだと気づかされました。

経費や節税のことで悩んだら、ぜひ永江税理士事務所で勉強してみてください。
オススメですよ。

以上、名古屋の税理士事務所のお客様の声でした。