Monthly Archives: 9月 2013

使用人兼務役員・家族従業員への賞与で節税

 使用人兼務役員・家族従業員への覚与

役員覚与は原則として損金にならないですが、使用人使用人兼務役員や役員等の、

家族従業員への覚与の取扱はどうなってるのか?

使用人兼務役員の覚与

皆さんの会社にも取締役で営業部長や総務部長を兼務といった方は、

いないですか?そのような使用人としての仕事をしなながら取締役、

になっている方には、使用人部分に対する覚与を支給して損金扱にする、

事が出来ます。しかも全ての役員さんが無条件に使用人兼務役員になれるわけではない。

使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の、

使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての、

職務に従事する者を言います。

次のような役員は使用人兼務役員とならない。

1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2 副社長、専務、常務その他これから準ずる職制上の地位を有する

役員

3 合会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4 委員会設置会社の取締役

5 会計参与

6 同族会社のみなし役員にと刻当する人

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事前確定届出給与で節税

 

役員も覚与をもらえるの!!
事前確定届出給与

事前確定届出給与は、支給形態が一般的な覚与と似ていることから、

役員覚与と表現することもあります。役員覚与は損金とならないと言う、

違いもあり本来は別のものです。事前確定届出給与は下記入の要件を満たした場合に、

損金とする事が出来ます。

1 株主総会等で所定の時期に確定額を支払旨の定めるを決議すること。

2 事前確定届出給与に関する届出書を提出期限までに税務署に提出すること。

3 届出どおりに現実に支給をすること。

 事前確定届出給与の届出事由と提出期限

1 株主総会等の決議による時、決議をした日決議の日が役員の職務執行開始日後、

である場合には職務執行開始日から1ヶ月を経過する日と会計期間開始から、

4ヶ月経過する日の早い日

2 新設法人の場合、その設立の日以後2ヶ月経過する日

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繰建資産で節税

 

繰建資産を上手に償却する節税

繰建資産とは、会社が支出した費用の中で、その支出の効果が、

将来にまで及び費用のことを言います。このような支出した場合、

支出した金額を一旦資産に計上して、その後にその効果の、

及ぶ期間に按分して費用化しています。

税法が固有に定める繰建資産

法人が支出する次に掲げる費用のうち支出の効果がその支出日後、

1年以上に及ぶものは、税法固有の繰建資産に刻当します。

1 自己が使益を受ける公共同的施設の設置または改良のために、

支出する費用

2 資産を賃借し又使用するために支出する権利金、立退料その他の費用

3 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

4 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

5 1-4までに掲げる費用のほか、自己が使益を受けるために支出する費用

Point:-支出額が20万円未満の少額な繰建資産は一時の損金とする事が出来る。

事務所賃貸時の権利金等

実際によくあるものとして事務所等賃貸時に支出する権利金等が、

あげられます。

退去時に返金される部分と返金されない部分を区分して、返金されない、

部分を繰建資産として計上し、一定の期間で償却することになります。

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割増償却で節税

割増償却を活用して節税

今期は注文が殺到し連日の残業でやっと仕事をこなした。

利益も上げ、まずは良かった。でも税金がと言う会社の社長さん。

また得意先からの発注単価を切り下さげる、簿利を残業し仕事の、

時間を増やすことでカバーしているというのはよくある。

こんな時生産手段として機械装置を使用している企業はその償却率を、

一時的に増加させる、増加償却の制度があります。

残業などのよる、通常8時間使用するところを12時間使用した場合、

当然機械装置の消耗も激しくなるのでその分償却費も多めにする。

Points;-

1 増加償却出きる資産は機械装置である。

2 増加償却割合が10%以上であること。

3 個々の機械装置の使用時間が不明の時は、

合理的な方法による推計によってもよいこと。

4 申告書の提出期限までに所定の届出書を提出するところ、作業、

日報や作業指示書などの超過使用したことを証す書類を保存している事、

が必要である。

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特別償却と税額控除で節税

特別償却と税額控除どちらを選択すれば良いか?

特別償却と税額控除はどちらか一方を選択する事になるんですが、

どちらをするのが良いか迷いところです。

両方の計算をして見るより税額が安くなる方を選べば良い良いの?

確かにそれも選択肢の一つである。

しかも、特別償却というのは初年度に2年目以上降の減の、

価償却費を先取りする制度であって、対象資産減価償却出きる総額は変わらない。

一方税額控除を選択すれば、税額の控除を受けた上、さらに通常の減価償却は、

そのまま行う事が出来るので、totalでは税額控除分だけ途得する勘定になる。

Point:特別償却を選択しても税額控除を選択しても、償却費の総額、

はどちらも全く同じなのですから、長い目で見れば二本立てとも言える、

税額控除を選択する方が有利と言います。

選択は会社の資産金繰り次第!!

会社の利益の状況にもよりますが、単年度で考えた場合、

高額な資産である、特別償却による節税効果は大きいものになります。

税額控除の場合は、法人税額の20%を限度され会社の資金繰りの、

関係からとにかく税額が安くなる方でしたら、特別償却を選択することも、

ある。それぞれ、シミュレーションした上で納税資金、資金繰りを、

を検討しどちらを選択するか決めたほうが良い。

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