株式等の譲渡が事業所得は・・・
株式等の譲渡は、文字通り株式等の譲渡所得です。
内容によっては譲渡所得等、雑所得事業所得に分類することと、
されてます。
事業規模で株式等の譲渡を行う場合は事業所得であり、
業として、行っているものの事業規模の判定ははっきりと明記されたものはないようです。
感覚的なところですね・・・
雑所得や事業所得となると、業務に関して発生した費用を経費にできます。
また事業所得であれば、青色申告で申告できることことになります。
実際には個人でそのような申告をされているケースはあまりないようです。
申告方法の選択として・・・
配当所得は、
原則は総合課税です。
しかし、上場株式等の配当や少額配当などは申告をしないことを選択することも出来ます。
また上場株式等の配当は平成21年から申告分離課税の選択を、
することも可能になってますので一度株を持たれてる方は
申告分課税選択を考えてみるのもひとつですね。
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。