申告しなかった場合等のペナルティ

確定申告をしなければならない所得がある人が申告をしなかった場合

脱税とみなされてしまうと最悪の場合、懲役刖になる場合があります。

脱税ほど悪質でなくても、

うっかりミスや期限までに申告、納税しなかった場合は、

本来の納税額に無申告加算税といったペナルティが加算されてしまいます。
(レンタルビデオの滞納金と一緒ですね)

納税がおくれるほどペナルティの額は増加していくので、気づいた時に早めに納税、
するようにしましょう。

開業届を提出して事業所得にすれば赤字を損益通算することもできます。

通常、副業での所得が赤字になった場合は確定申告する必要はありません。

しかし、事業性のある副業については事業所得として、

損益通算することが出来ます。

副業を始めて間もない。儲けが少なく赤字なってしまう場合、
給与所得と損益通算して給料から天引きされていた税金の一部が還ってくることになります。

また、青色申告の適用を受ければ65万円の特別控除や、

赤字を3年間に渡って繰越できるといった特典も受けられます。

副業をこれからする方、している方は
一度税の専門家に相談することをオススメしますよ。

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