昼食支給を福利厚生費にする要件
昼食の支給を受けた従業員には、一部食事代を負担してもらう必要があります。
下の条件を満たす金額を徴収すれば所得税は課税されません。
1 月額食事代の半額以上であること。
2 事業主(会社)の負担額が月額が月額3,500円以下であること。
食事は現物給与に該当します。
食事手当として現金を渡してしまうと、
福利厚生費にならず各従業員の給与扱いになってしまいます。
また、社員食堂などで会社が作った食事を支給与している場合には、
食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額で判定され
人件費やその他経費まで含めて原価を計算する必要はありません。
残業食は全額が経費
残業食の取扱は、所得税法上、給与の課税対象となりません。
なので金額の制限がされてないため、常識の範囲なら大丈夫!
社長さんの残業食も福利厚生費で処理できますよ。
遅くまで頑張っているのですから、残業のための食事代は経費にしてしまう。
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