配偶者は、相続の対象者となります。
では、離婚した配偶者は相続の対象者になるのか?
というと、対象者にはなりません。
法律上、他人ですので、対象から外れるわけです。
では、離婚した配偶者との間にできた子供はどうか?
こちらは、相続の対象者になります。
夫婦の間に子供がいる場合、離婚により夫婦が他人に
なったとしても親子という関係は変わりません。
よって、離婚により何十年と親子が会っていない状況があっても、
その親が亡くなった時、ある日突然その身内から相続の事について
連絡があることもあります。
相続税の納税をする際、相続人全員の実印&印鑑証明が必要と
なるため、連絡せざるを得ないのです。
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