配偶者は、相続の対象者となります。

では、離婚した配偶者は相続の対象者になるのか?

というと、対象者にはなりません。

法律上、他人ですので、対象から外れるわけです。

では、離婚した配偶者との間にできた子供はどうか?

こちらは、相続の対象者になります。

夫婦の間に子供がいる場合、離婚により夫婦が他人に
なったとしても親子という関係は変わりません。

よって、離婚により何十年と親子が会っていない状況があっても、

その親が亡くなった時、ある日突然その身内から相続の事について

連絡があることもあります。

相続税の納税をする際、相続人全員の実印&印鑑証明が必要と

なるため、連絡せざるを得ないのです。

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