3 中小企業技術基盤強化税制

この制度は、中小企業者等は青色申告法人の事業年度、

において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、

 1:試験研究費の総額に係る税額控除制度、2 特別試験研究に係る税額控除制度、

との選択適用でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度、

の法人税額から控除することを認める。

4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

制度は青色申告法人の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、

に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額、

がある場合次のように刻当するときに、試験研究費の一定割合の金額を、

その事業年度の法人税額から控除することを認められる。

税額控除限度額:-

この制度により税額控除限度額は、上記条件に刻当する場合、

それぞれ計算した金額である。

そして、刻当する場合はいずれか一方を選択適用する。

しかも、この制度により税額控除限度額がその事業年度の、

法人税額の10%相当額をを限度とします。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。