3 中小企業技術基盤強化税制
この制度は、中小企業者等は青色申告法人の事業年度、
において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、
1:試験研究費の総額に係る税額控除制度、2 特別試験研究に係る税額控除制度、
との選択適用でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度、
の法人税額から控除することを認める。
4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
制度は青色申告法人の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、
に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額、
がある場合次のように刻当するときに、試験研究費の一定割合の金額を、
その事業年度の法人税額から控除することを認められる。
税額控除限度額:-
この制度により税額控除限度額は、上記条件に刻当する場合、
それぞれ計算した金額である。
そして、刻当する場合はいずれか一方を選択適用する。
しかも、この制度により税額控除限度額がその事業年度の、
法人税額の10%相当額をを限度とします。
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