レジャークラブの活用で節税
レジャークラブ会金の取扱い
レジャークラブとは
「法人税基本通達で宿泊施設、体育施設、遊技施設、その他のレジャー施設を
特定の会員が利用することを目的とするクラブでゴルフ以外のものを言う」
と定義されてます。
レジャークラブの会員権の購入のあたって、
通常入会金の取扱が準用され、原則として資産計上が求められるのでそちらの注意は必要です。
しかし、その脱退に際して
入会金相当額の返還を受け取ることが出来ない場合のものは繰延資産として償却することが出来ます。
また、年会費その他の費用はその使途に応じて交際費等、
または福利厚生費、給与として処理することが出来ます。
1 特定の社員だけが利用する場合は、入会金も年会費等も給与となります。
2 個人会員として入会する場合は、入会金も年会費等も給与となります。
3 得意先が利用する場合、入会金は資産計上年会費等は交際費となります。
4 社員が利用する場合、入会金は資産計上年会費等は交際費、一定の条件の満たせば福利厚生費出来ます。
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