貸到引当金を計上して節税

貸到引当金とは、将来発生する損失の見込み額を当期の費用として計上し
まだ損失が未確定な費用を決定において引当計上したもの。

・・・なんか難しいな・・・
取引先つぶれたら売掛金回収の目処が立たない・・・
実質厳しい状態になるけど帳簿上はある程度の損を事前に考えて利益確保はしておこう!
ってのが「貸倒引当金」

貸到引当金に期末の金銭債を個別に評価する債権を、別に評価する債権<a 個別評価金銭債権>と、

その他の一括して評価する債権(B 一括評価金銭債権)と区別し、それぞれに繰入限度額を計算します。

a:- 個別評価金銭債権

個別評価金銭債権は、その事業年度終了の時において、

一部につき貸到その他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権とする。

貸到その他これに類する事由には、売掛金、貸付金その他これに類する金銭債権の貸到のほか、

保証金や前渡金等について、返還請求を行なった場合におけるその返還請求債権が回収不能となった場合が含まれます。

繰入院度額の計算

個別評価金銭債権に係る貸到引当金の繰入限度額は、

回収不能と認められている金銭債権についての区分に応じて一定基準で計算した繰入限度額の合計になります。

事業を行なう上での「リスクヘッジと節税対策」
貸倒引当金でうまく活用しましょう。

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