決算日を変更して節税

「期未になって売上が急に上がりだした!出来れば来期に取っておきたい!!」

「期未に急な儲け話」

「多額の利益が出そうだが、役員報酬を上げるに来期にならない」

「届出書の提出を失念している」

●このような時は決算日を早めて変更検討する。

●決算日を収益計上の時期よりも前持ってくる事で売上を翌期に先送りする。

このような対策を考えられます。
来期に時間をかけ節税対策を覚えると良いですね!

決算日の変更手続

決算日は会社の定款で定めらてます。

決算日は登録事項ではないので

定款変更の株主総会開催し、決議で出来れば完了します。

株主総会は必ず新らたに変更すると決算日の前日までに開催します。

新たな、決算日過ぎてからの決議では来年からの改定及いなってしまいます。

それから、変更した旨の届けを税務署や都府県税務所及び市区町村役場に提出します。

この届出の提出期限は特に設けられてません。
そして、事業年度が1年を超えてしまえば決算期の変更は認めないのでうまく活用しましょう。

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