3・覚与を支給して節税
決算覚与・期末覚与
使用人への覚与は、原則として支給日の属する事業年度に損金算入することになります。
次の要件をすべて満たしてば、未払いであっても、期末に損金とすることが認められます。
1:決算期末までに、その支給額が人別に決定され、かつ支給を受けるすべての使用人にその額が通知されれている。
2:決算日の翌日から、1ヶ月以内にすべての使用人に通知した金額を支給する。
3:決算で未払計上している。
税務調査では期末に計上する期末覚与が、損金として認めるための要件を満たしている必要があります。
必ず問題が発生するので期末日までに、覚与を受ける使用人、支給額を記載した覚与支払通知書などを交付、
確認印やサインを貰うようにしておく必要があります。
支給には下記の点に注意しましょう
1 役員に対する決算覚与等は損金算入できない。
2 使用人務役員に対する決算覚与等は使用人としての職務に対応する部分について、
他の使用人と同じ基準で支給される場合には損金算入できる。
3 手形による支いは認められない。
4 未払いの決算覚与にかかる会社負担分の会社保険料は未払計上できない。
節税して使用人に還元して社内環境を向上しましょう。
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