Monthly Archives: 11月 2014

事業計画書の作成をサポートしている名古屋の税理士事務所です

こんにちは。名古屋の税理士事務所です。

今日は、お客様より事業計画書を作成したい!
というご要望をいただきました。

みなさまの会社には事業計画書はありますか?

事業計画書って、そもそも必要なの?
という質問もよくいただきます。

事業計画書を作りましょう!
というと、

は?何、それ。おいしいの?

という方も最初はいらっしゃいます。

しかし、作ってみると、お客様からは
会社を経営していくにあたって、やることがはっきりして、
迷うことが減りました!

と感想をいただきます。

また、事業計画を作成して社員の方(もしくは経営幹部の方)と共有するとこで、
どうしたらいいのだろうか?と迷ったとき、会社の方針(事業計画)を思い出し、
会社の方針を達成するためにはどのように行動したらいいか?

と判断の基準となります。
ですので、迷う時間が減り、即行動に移していくことができるようになります。

よく、社員がいうことを聞かない。
なんでも聞いてきて、自分で考えて動いてくれない!

という悩みを経営者の方からいただきます。
この悩みの大きな原因の一つが・・・

ズバリ言うわよ!(←細木K子さん風に)

社長のやりたいことが、社員に伝わっていないから!
社長の頭の中は、社員にとってブラックボックス。

判断に迷うことがでた場合、社長の希望がわからないから、
社長にいちいち聞くことになる。

です。

社長が達成していきたいことをしっかりと社員と共有するためにも
事業計画をつくって、自分の思いを共有していきましょう!

以上、名古屋の税理士事務所でした。

所得拡大促進税制適用のための資料(別表16-20)を作成しています

こんいちは。名古屋の税理士事務所です。

今日は、9月決算11月申告の法人のお客様の資料作成を進めています。

今回、所得拡大促進税制が始まったことで、
法人税額を節税するために資料を作成しています。

どんな制度かというと、従業員へ支給する給料が
前年度より5%以上増加している場合、
法人税額をお安くしますよ!

という制度です。

この制度。
今までは5%だったのですが、今回基準が緩和されました。

なんと、中小企業に関しては20%まで増えました
どのくらい影響があるかというと・・・

例えば、去年の給料の総額が1000万円だったとします。
今年の給料の総額が1200万円だったとします。

すると、この増加した200万円の20%
40万円だけ法人税が減ります!!

これは凄いですよね。
成長中の会社においては毎年人件費が増加していきます。

法人税を節税できて、その分を会社の成長のための資金に回す
ことができるようになります。

また、このほかにも、所得拡大税制か雇用促進税制か
選択適用できるものがあります。

選択適用とは、どちらか一方、好きな方を使ってください!
ということです。

雇用促進税制は、雇用する人数がひとりふえたら、
ひとりあたり40万円ほの税額控除が受けれます!

という制度です。

いろいろと条件はありますが、
人件費が右肩あがりの会社においてはとても大きな節税効果があります。

使える節税対策はきっちり使っていきたいものですね!

以上、名古屋の税理士事務所でした。

月末が土曜日・日曜日・祝日の場合の確定申告・決算の税務署への提出期限

今月は、9月決算の法人の申告期限となる11月30日が日曜日です。

このような場合、日曜日に税金を払うことはできません。
え!?払ってなかったよ、法人税!

そんなとき、どうなるか解説したいと思います。

法人の決算の場合、期限となる月の月末が土曜日・日曜日・祝日の
場合は、翌月の第1営業日が期限となります。

例えば、11月30日が土曜日、12月1日が日曜日、12月2日が振替休日の場合。

税務署への決算書類提出と銀行での税金の支払い期日が
12月3日となります!

会計事務所にとったら、申告資料を作成する時間が伸びるので・・・
ありがたいような、ありがたくないような。

個人事業主や、医療費控除を受けるため確定申告する場合には、
3月15日が期限となります。

この場合も同様です。

例えば、3月15日が土曜日、3月16日が日曜日だった場合。
翌日の3月17日が確定申告書を提出する期限となります。

そして、所得税を支払う期限となります。

このように、税金関係の期限は、通常の期限となる日にちが
土曜日・日曜日・祝日だった場合には、その休みが終わった
翌日が期限となります。

このほかであれば、固定資産税の納付なども
納付期限が1日~2日ずれることになります。

申告期限ぎりぎりになってあせらないよう、
余裕をもって準備したいものですね。

以上、名古屋の税理士事務所でした。

建物の内装や電気工事、排水設備、トイレ、駐車場の舗装などの会計処理

こんばんは。名古屋の税理士事務所です。

今日は、新しく店舖を建築された方の会計処理を行っていました。

できるだけ税金を減らすために・・・

約1000万円の店舖取得工事でした。

建築素材は鉄筋鉄骨。

簡単に終わらそうと思えば、全部建物にしてしまって
50年で減価償却(事務所用のものだったので)してしまえばいいのですが、
これだと1年あたり20万円しか経費になりません。

それだと、資金を早く回収できないので、
こんなことをしました。

まず1000万円の工事の中身を分解していきます。

この中で、まずは固定資産計上しなくていいものが何点か見つかりました。

例えば・・・

建物を立て終わった後の、廃材を捨てる業者への支払い。

また、建物とは別に、建物周辺のスペースに庭木を植えた費用。
庭木は、建物とは関係ない出費であり、金額も10万円未満でしたので、
雑費として経費計上しました。

次に検討したことが・・・

建物の内装です。

建物の内装のうち、電気配線工事や排水設備は建物附属設備として
15年で減価償却することができます。

ですので、この部分の金額を建物附属設備とすることで、
毎年の経費にできる金額を増やします。

今回、建物の工事を全部、個別の業者へ発注していたため、
すべての工事ごとの金額が明らかであったため、

当初50万円の減価償却から、
経費にできる金額を3倍以上に増やすことができました。

これで、今年の税金が40万円以上減らすことができました。

以上、名古屋の税理士事務所の業務記録でした。

相続が発生した場合、何から始めたらよいの?というご相談をいただきました。

相続が発生してしまいました!

何から始めたらよいですか!?

というご相談をいただきました。

そこで、今日は相続が起こってしまったら何から始めなければいけないか?
名古屋の税理士事務所が解説させていただきます。

まずすべきことは、亡くなられた方がもっている財産を
すべて洗い出すことです。

現金や預金、株、生命保険、土地、建物や骨董品、
車など換金価値がある全てものが相続する財産の対象になります。

また、お金の価値があるものだけではなく、
他人や銀行から借りている借入金や、車・住宅のローンなど、
お金が出て行くものも、内容ごとに金額を把握します。

ですので、まずは何がいくらあるか一覧表を作成していくことになります。

そして、全ての財産を把握した上で次にすべきことは。。。

誰に何をいくらわけるか、という財産の分け方を相続する人全員で
決定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、亡くなられた方がもっていた
すべての資産・負債を記載し、誰がいくら引き継ぐかを明確に記載し、
全員が実印を押すことで完成します。

この手続きが終わると、次は、
名義変更の手続きを進めていきます。

名義変更とは、現金はする必要ありませんが、
銀行預金や株券、家・土地などは亡くなられた方の名義となっているため、
相続した人の名前に書き換える必要があります。

この手続きは、自分でやるのがめんどくさい場合は、
司法書士へ依頼すると、すべて代行してくれます。
時間のない方にはオススメです。

結構、平日に何回も法務局や銀行へいくことになりますので、
平日休むことができない方やめんどくさい方にはオススメです。

また、財産の分配方法が決定した段階で、
相続税の計算も進めていきます。

税務署に相続税の申告書を提出する期限は、
故人がなくなった日から10ヶ月以内です。

10ヶ月以内に申告が終わらない場合、
税金が安くなる特例が使えなくなってしまったり、
遅れた期間分の利息を払え!
と言われてしまいます。

税理士へ依頼すれば、すべて代行しますので、
自分でやるのは厳しいなぁ~、という方は、
名古屋の税理士事務所までお気軽に御連絡ください。