Monthly Archives: 10月 2013

課税売上

1 課税売上割合が著しく変動した場合の調整

資産取得した課税期間から3年を経過する日の課税期間の通算課税売上割合が、
資産取得した課税期間における課税売上割合に対して著しく増減した場合に、
通算課税売上割合で控除対象仕入税額を計算し直すというものなのです。

ちなみに算出された金額を第3年度の仕入税額控除金額に加減算します。

2 課税業務用調整対象固定資産を非課税用に転用した場合の調整事業者が

調整対象固定資産を課税業務用のみに供するとし個別対応方式により仕入に係る消費税額の計算を行なっている場合で、

取得の日から3年以内に非課税業務用に転用した場合は、
転用をした日の属する課税期間の控除対象仕入税額から規定の割合による金額を控除金とすること必要されてます。

3 非課税業務用調整対象固定資産を非課税用に転用した場合の調整事業者が
調整対象固定資産を非課税業務用のみに供するとして個別対応方式により仕入に係る消費税額の計算を行なっている場合で、

取得の日から3年以内に課税業務用に転用した場合は
転用をした日の属する課税期間の控除対象仕入税額に規定の割合による金額を加算することとされてます。

課税に関することはむずかしいですね~

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固定資産の費用化

調整対象固定資産??

本来、固定資産は長期にわたって利用されるもので、利用期間や利用状況に応じて
減価償却を通じて費用化していきます。

消費税の扱いについては高額な固定資産を購入した場合でも、
購入時に一括してその高額な消費税が仕入税額控除されることになります。

購入年度の状況だけで判断して固定資産の仕入税額控除を確定させることは、
適切だ、と判断されることなのです。

また、課税売上割合によって仕入税額控除の額は制限されます。
これにより税額売上割合が翌年に大きく変動した場合に、
購入年度の課税売上割合だけを基準とするのは適切ではないということになります。

また購入年度には、個別対応方式を使って課税売上目的使用の固定資産として消費税の計算をしたが、
固定資産の利用目的が翌年に非課税売上目的へ変更となる場合も考えられます。

購入年度の利用目的だけで仕入税額控除を確定させるのは適切ではないと言うことになります。

このあたりは大変複雑なので
然るべき人に相談することをオススメします。

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機首で節税!?

課税事業者となったら期首棚卸で節税

棚卸資産の仕入税額控除調整は免税事業者から課税事業者になった時は、
期首の棚卸資産を有しておりその棚卸資産は免税事業者であった期間中に
国内において仕入たものである場合、
その棚卸資産は免税事業者であるときに仕入たために仕入税額控除を行なっていませんが、
課税事業者となってから販売されるので売上に対する消費税のみを申告することとなり妥当ではないため、
整合性をとる目的で控除が認められるのです。

難しいですが
要するに辻褄を合わせるんですね。

この場合、仕入税額控除をする棚卸資産の明細を作成して保存する義務があります。
結構重要なことなので注意して下さい。

また反対に、翌期かから、課税事業者ではなくなる場合は、
期末棚卸資産のうち当期に仕入た分を当期の課税仕入から除外する調整が必要となってきます。

課税事業者である時期に仕入をして仕入税額控除をしながら売上に対する消費税を申告しないと
上記と同じく妥当性がなくなるからです。

ちゃんと筋は通しましょう、ということです!!

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仕入税額控除

仕入税額控除のタイミング

建設反勘定や未成工事支出金の仕入税額控除の解説をしましたが
課税仕入課税額控除の計上時期の原則は、引渡しや役務の提供を受けた時点であり
一般税務会計の基準とことなることはありません。

未払いのものであっても控除されますし前払いについては原則対象になりませんが
短期前払費用的なのは支払い時に控除対象とすることができます。

不動産などは、原則は引渡し基準ですが、契約日基準によることも認められてます。
来期から簡易課税事業者なるような場合は契約を今期中にしてしまうことで
今期の仕入税額控除に加算され節税につながることが考えられます。

・・・・難しいですよね・・・(苦笑)

余談ですが、

法人設立時の創立費などについて、

消費税法基本通達では
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れなどについて、
その課税仕入れなどを行なった日の属する課税期間に規定が適用されるのであるから留意する。

とあります。

新設法人に該当する場合でもほとんど設立前の役務提供に対する支出であるので、
仕入税額控除をするタイミングがないことになります。

設立準備一切を司法書土などに設立と同時に役務の提供が完了したもの、
とも言えますね。

ということは工夫次第では創立費のほとんどを、設立年度の控除対象仕入に算入出きるような気がしますね。
できるのでしょうか??(笑)

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建設

建設反勘定・未成工事支出金は仕入税額控除のタイミングで節税

簡易課税と本則課税の制度の切替時は注意して下さい。

1建設反勘定

建設工事や機械の製作は受注から完成まで時間がかかります。
そのため一部代金の前払いや部分的に引渡しを受けて支払った工事代金は
一旦、建設反勘定として処理し、完成引渡しを受けた時に固定資産の本勘定に振替えます。

消費税では建設反勘定でも原則として部分的であれ
一部でも完成した商品の引渡しがあった都度、
その日の属する課税期間において仕入控除課税額の対象とします。

契約基づく単なる中間金の支払いは引渡しの対価でないため対象となりません。
注意して下さい。

例外として
すべて完成した物件の引渡しをうけた日の
課税期間の課税仕入れに含めることも認められてます。

2 未成工事支出金

建設業で工事完成基準を採用している場合は工事が完成するまで
工事にかかる支出を未成工事支出金として棚卸資産に計上しておき、

完成時売上計上と同時に原価に振替えて費用と収益を対応させます。

個人事業や中小企業で何度も建物を建てることもないと思うので
日常業務でてできくる仕訳ではないですよね。
日常出てこない場合の処理はなんだかんだたくさんあるので
日々相談できる相手がいるのは心強いですよね。

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