未払い費用を漏れなくCHECK する節税

決算において、仕入の買掛金はきちんと計上していても経費等の未払計上はあまり厳密にされていない場合が多いです。

しかし、細かく拾い出せば、以外に節税効果が期待できるのです。

1:- 労働保険料を未払計上について

一般的には労働保険料を支払いし経費計上して事業者が多いのではないのか確認し、

労働保険の申告書提出時に、保険料の全額を経費計上することが出きます。

労働保険は年間更新の手続を6月1日から7月10日までの間に行います。
(平成21年から変更になりました)

7月10日までに絶対にするんですが

保険料額が40万もしくは労災保険又は所雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合で

20万以上の場合は労働保険事務と組み合わせで

労働保険事務を7月10日10月末、1月末3分割納付が出来ます

例1 7月の決算法人であれば、10月末、1月末の保険料が未払いとなります。

それを未払計上すれば経費となり節税になります。

例2 申告書提出時に全額計上出きるので、

6月決算の場合は、6月末までに保険料の申告をすれば全額未払計上可能です。

分割が認められない事業者でもこの方法なら節税を使うことができます。

労働保険料の申告は前年度の3月末までの保険料の清算と今年度の概算保険料を計算して申告するものです。

ちなみに前年度の不足額は3月末で確定しているので不足分の未払額を計算すれば未払計上も可能です。

3月から5月の決算法人も使用できます。

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