駐車場経営の所得の帰属

不動産の貸付に係る収入は誰に帰属し、

誰が申告納税の義務を負うのか意外と謎ですね。

まとめてみました!

例:自分の土地を子供が貸駐車場として活用した場合、

その収益を誰のものとして認識すべきか。

この場合短絡的に子供の収入として考えることをしてしまうと

下記のような税金計算の弊害を生じることになります。

実質判定

収益の実質的な帰属者が誰とすべきかの判定は、

その収益が資産から生ずる収益か事業から生ずる収益かによって次のように取り扱われます。

1 資産から生ずる収益を亭受する者が誰であるのか。

収益の起因となる資産の実質の権利者が誰であるかにより判定すべきですが、

これが明らかではない場合は真実の権利者であるものとして取り扱います。

2 事業から生ずる収益の帰属者

事業から生ずる収益を亭受する者が誰であるかは、

事業を経営していると認められる者が誰であるかにより判定します。

駐車場経営は一番分かりやすく身近です。
その他の事にも応用して考えられるのでこのような環境にある人は一度
調べてみるのもいいですね。

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