取得価額の按分法で節税
土地付き建物を購入した場合、
土地と建物の取得価額がそれぞれ明記されておらず
総額のみ記載されている売買契約書を目にすることがよくあります。
その場合は土地と建物の取得価額を区分しておく必要があります。
これは下記の3つの算定により区分が必要なのです。
1 購入に係る消費税の仕入税額控除の基礎となる建物の取得価額算定
2 減価償却の基礎となる建物の取得価額算定
3 将来土地を売却する場合に譲渡費用として控除できる土地取得価額の金額算定
取得価額の按分方法:
1 契約書に土地建物の内訳金額に記載はないが消費税額の記載がある場合、
建物の金額を求めて残りを土地の金額とする。
2 消費税の記載もない場合有利な選択をしたほうがいいでしょう。
a 相続税評価額
b 固定資産税評価価額
c 不動産鑑定土による鑑定評価額
3 内訳記載もなく時価も明確でない場合
a 建物の価額から先に算出して残額を土地価額とする
b 土地の価額から先に算出して残額を土地とする。
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