(1) 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の特別
居住用財産買い替え等で生じつ譲渡損失に特別処置があります。
1 居住用部分の床面積が50m2以上の家屋またはその敷地で、
売却した年か、その前年または翌年中に取得したものであること。
2 取得した年の12月31日までに入居、見込みでもいいので含むこと。
3 買換えたマイホームの取得に係る住宅ローンがあること、
また10年以上のもの。
(2)特定居住用財産の譲渡損失特例
損失が生じた場合で、買換をしなくても、
譲渡資産が次の要件に該当する時は、
その損失について、損益通算及び翌年以後3年間繰して所得金額から控除することができます。
1 譲渡契約日の前日において、その譲渡資産の取得に係る住宅ローンの残高があること。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年以上ということが重要なPOINTです。
所有期間を判定するにあたって、取得、譲渡の日とはあくまで原則なのですが、
契約の効力が発生する日とすることも出来ます。
(3) その他特例適用にあたっての注意
1 譲渡した年の以前の一定期間内に、他の資産譲渡に関して、
他の一定の課税特例などの適用を受けていないこと。
2 制度が適用されるのは合計所得金額が3000万円以下である年に限ります。
3 特別の関係のある者に売却したものではないこと。
4 売却した居住用家屋・敷地の登記事項証明書などや、
居住用財産を譲渡した日から2ヶ月経過後に交付を受けた、
除票住民の与しなど一定の書類が必要です。
5 今のところ平成23年12月31日までに売却したものとされてます。
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