損益通算の注意点


損益通算にはできるものとできないものがあります。
わかりやすく一覧にしてみました。

1不動産所得の赤字のうち土地等の、
取得のための借入金利子部分については他の所得とは
損益通算できない。

2 競走馬、貴金属や書画、骨董など生活に通常必要ではない、
資産や特定居住用財産以外の土地建物の譲渡による損失は、
損益通算できない。

3 申告分離課税を採用した場合の株式の譲渡による黒字と赤字、
は株式に係る譲渡所得内部では相互に差引計算できますが、他の、
所得とは損益通算できない。

しかし、平成21年分以降については、その控除しきれない損失の、
金額のうち、上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告分離課税を、
選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが出来ます。

損益通算できる、と思っていたら出来なかった!
ってことがあると大変ショックが大きいので
最初に確認することが重要ですね。

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