平成22年度税制改正事項

平成24年から実施される上場株式等の係る税率の20%

本則税率化10%軽減の廃止にあわせて、非課税口座内の、

少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。

概要としては

非課税口座内上場株式等に係る一定の配当及び譲渡所得等について

口座開設から10年以内のものは「所得税」「個人住民税」を非課税とするものです。

2 主な要件

a 非課税口座を開設出きるのは、20歳以上の居住者で1人につき1年1口座

b 平成24年から平成26年の間に口座開設されたもの

c 一口座あたりの取得金額の合計が100万円以内

d 原則は、当該口座で親たに取得した株式が対象

e 譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡とは損益通は算出来ません。

株式の税率等によって株取引は変わってくるので注意しましょう。

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