消費税のかからな取引

課税取引とは国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡、
資産の貸付け及び役務の提供とされてます。

課税取引の定義から外れる場合には消費税がかかりません。

また上記の定義に該当しても一定の要件に該当すれば消費税かからない場合もあるんです。

消費税がかからない取引には不課税取引非課税取引免税取引の3種類があります。

国内取引とは?

そもそも国内取引は外国取引かの判定は、次によります。

※資産の譲渡は貸付けが行なわれる時において
その資産が所在していた場所がどこだったかで判定します。

※役務の提供の場合は原則として、
その役務の提供が行なわれた場所で国内取引かどうかで判定します。

事業者が外国において購入した資産を国内に搬入することなく
他へ譲渡する三国間貿易の場合は国外に所在する資産の譲渡である国外取引に該当します。

対価を得て行なう取引は・・・

無償提供や貯まる贈与など対価がない場合には
課税されず同額のお金が戻ってくる場合も同様なのです。

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