減価償却資産はできるだけ細分化する

減価償却とは・・・
使用や時間の経過につれて、経済的な価値(将来収益を生み出すことのできる力)が減少していくような機械や建物の有形固定資産について、それを使用する期間(耐用年数)にわたって徐々に費用としていくことです。

減価償却費 =(取得原価-減価償却費の累計額)× 償却率

で計算され償却率は、耐用年数が経過したとき残存価格(10%が一般的)が残るように、耐用年数によってあらかじめ決まっています。

たとえば不動産を新築した場合、

その掛かった建築費用を全額建物として資産計上し減価償却するよりも、

建物と、附属設備や消耗品といった科目に細分化して減価償却した方が、

耐用年数が短くなることにより早い年数で経費にする事ができます。

減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を明らかにして、

税務署に提出することにより、

定率法(償却の初期に、多くの減価償却を計上する方法)といった

資産を早期に償却しきる方法を選択することが可能になり、

早い年度で経費にすることができ、会社にとって有利になります。

青色申告:-

不動産所得については、青色申告特別控除の適用を受けることが出来ます。

その控除額は不動産の貸付規模で判断します。

事業的規模とは・・・何?

不動産の貸付業が会社通念上「事業」という程度の規模で行なわれているかどうかにより判定されます。

建物の貸付については、次のいずれかの基準に当てはまれば
原則として事業として行なわれているものとしています。

1 貸間、アパートなどについては、貸与することの出きる独立をした、

客室がおおむね10室以上であること。

2 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。

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