必要経費

必要経費とは一般的には収入を得るために必要な経費をいいます。
しかし、所得税法上の各種所得のうち,事業所得,不動産所得,山林所得、雑所得も所得金額を計算するため,
所得を獲得するのに要した費用のことで必要経費して収入金額から控除されます。
今回は不動産所得にスポットを当てます。

今回の必要経費とは、不動産所得(不動産と不動産上の権利,船舶・航空機の貸し付けなどから生じる所得)を
得るために支出したお金のことです。

例えば不動産にかけている火災保険料や固定資産税、建物の修繕費、減価償却費。

1: 修繕費のうち、資産の使用可能期間を延長させたり、

資産の価値を増加させたりする部分の支出は支出年度に全額を必要経費とできず、

減価償却費として数年にわたって経費としていくこととなります。

2: 地代や家賃を滞納されたあげく、

取立不能となった場合にはその未収金は貸到として必要経費に算入できます。

3: 賃貸する建物などを取得するために、

金融機関等から借入れたお金の利子は必要経費になりますが、

元本の返済に相当する部分は必要経費になりません。

また、不動産所得で赤字が生じた場合で、

その支払利息のうち、土地や借土地権の取得に係る部分の金額は損益通算の対象にはならなりません。

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