山林所得とは・・・・
最近山林業の方って少なくなってるって聞きますよね。
山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合には事業所得又は雑所得となります。
山林を山ごと丸々譲渡する場合には山林の部分は山林所得となり、土地の部分については譲渡所得となります。
ややこしいですね・・・
山林所得も退職所得と一緒で申告分離課税とされてます。
植林から伐採まで長期間を要するものである、他の所得とは分離して計算されます。
山林所得の計算:-
山林所得の費用はこんな感じです(笑)
1 通常の必要経費として
植林費、所得費、育成費、管理費、伐採費、譲渡に要した費用。
2災害、横領、盗難などによって生じた損失の金額は、
その年分の必要経費は算入出来ます。
3 昭和27年12月31日以前から所得していた山林を伐採又は譲渡した時は、
昭和28年1月1日現在の相続税の評価額と
その日以降に支出した管理費、伐採費その他の経費の合計額を必要経費とすることが出来ます。
4伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き
所有していた山林については次の算式で算出した金額によることが出来ます。
山林所有の方には是非杉以外の木を育てて頂きたいですね。
杉は好きですが花粉症の私には厳しい材木です(笑)
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