所得の分散と給与所得控除の恩恵は大きいので、
是非活用を・・・
前回ブログで綴った「専従者給与」
これはは恩恵も大きい分、税務調査で必ず確認されます。
以下の3点は必ず注意しておきましょうね!!
1: 職務の内容
営業・総務・人事・経理等、業務全般に従事しているか。
2: 給与の状況
給与の支払い方法はどのようになっているか。
出来れば、他の従業員と同じ支給基準にした方が良い。
(特に振込方法や支給日などの基準は一定にしましょう)
3: 金額の届出等
青色事業専従者給与に関する届出事を提出していることを要件に、
専従者に支払った給与を適正な金額の範囲内で経費にできます。
届出書の提出期限は、その年の1月15日までか
その年の1月16日以降に開業した人や
新たに専従者がいることとなった日から2ヶ月以内です。
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