所得の分散と給与所得控除の恩恵は大きいので、

是非活用を・・・

前回ブログで綴った「専従者給与」

これはは恩恵も大きい分、税務調査で必ず確認されます。

以下の3点は必ず注意しておきましょうね!!

1: 職務の内容

営業・総務・人事・経理等、業務全般に従事しているか。

2: 給与の状況

給与の支払い方法はどのようになっているか。
出来れば、他の従業員と同じ支給基準にした方が良い。
(特に振込方法や支給日などの基準は一定にしましょう)

3: 金額の届出等

青色事業専従者給与に関する届出事を提出していることを要件に、
専従者に支払った給与を適正な金額の範囲内で経費にできます。

届出書の提出期限は、その年の1月15日までか
その年の1月16日以降に開業した人や
新たに専従者がいることとなった日から2ヶ月以内です。

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